◆転出届、転入届

Q:役場にはどのような手続きを行なわなければならないのでしょうか?

A:引越し元と引越し先などの市区町村役場に提出しなければならない書類は“転出届”“転入届”“転居届けが必要になります。他の行政区分への引越しでは転出届と転入届を各役場へ提出し、同じ行政区分では転居届を出す必要があります。

転出届、転入届、転居届という市区町村役場での手続きでは“住民票”の移動や住所変更を行なわれます。これは引越し先で選挙を行なう事や様々な行政サービスを受けるために必要な手続きですから、引越しを行なった場合には欠かさず行なわなければなりません。

他の行政区分へ引越した場合には、“転出届は元の住所の役所へ”届け出て、“転入届は新しい住所の役所へ”届けます。他の行政区分への引越しでは、役所にそれぞれ最低でも2回は足を運ばなければならない為、その為のスケジュールを引越し前に決めておかなければなりません。 同じ行政区分での引越しでは、転居届を役場へ1度だけ足を運び転居届を提出する必要があります。

それでは“転出届”“転入届”“転居届”それぞれの手続きの詳細を見てみましょう。

・役場での手続き(1):~転出届の出し方~

転出届は引越し前の住所の所属する役所で手続きを行ないます。 転出届の届出は市町村によって違いがありますが、“引越しの14日前から引越し14日後”に手続きを行なう事が可能です。

期間にはある程度余裕があるため引越し後に行なおうと考えている方も多いとは思いますが、引越し後には様々な手続きもあり忙しくなってしまう事もあるため、出来る限り引越し前に提出をする事をお勧めします。

手続きの方法ですが、役場に転出届の用紙が用意されていますので、必要事項に記入をします。

この時“本籍”や“戸籍”などの情報が必要になる場合がありますので役場で直接記入する場合には、これらの情報を確認出来る“住民票”や“新しい住所の記したメモ”などを持参することが望ましいでしょう。

また幾つか捺印や本人確認も必要なので“印鑑”“本人確認資料”も持参しましょう。

転出届は郵送でも受け付けているのですが、窓口では書類の不備などの確認をしてもらえるのに対し、郵送では訂正が行なえないので“記入漏れ”“記入間違い”“捺印の押し忘れ”などには注意して郵送しましょう。

転出届を行なう事で“転出証明書”という書類を受け取るのですが、これは転入届を提出する際に必要な書類ですので紛失しないように保管し、引越し後に転入届と共に引越し先の役所へ提出しましょう。

・役場での手続き(2):~転入届の出し方~

転入届は転出届とは事なり“事前の届出では行なえません”。

これは、と実際に住所に住み始めてからでないと受理が認められないという事に由来しており“転入届は引越し後に行なう”と覚えておきましょう。

更に転入届の期限は“転入後14日以内”と短く、更に“14日以内に役場へ届出を出さない場合には5万円の過料”という事もありますので注意が必要です。

また転入届には転出届の際に受け取る“転出証明書”という書類を併せて提出する必要があります。転入後14日以内という期限がありますので、転出届は引越し前に行ない事前に“転出証明書”を受け取っておくことで転入届の提出にも余裕をもて行なう事が出来ます。

転入届を提出する為には捺印や本人確認も行なわれる事から“印鑑”“本人確認資料”などを持参し届出を行ないましょう。

・役場での手続き(3):~転居届の出し方~
転居届は同じ市区町村での引越しを行なう場合に必要な届出です。

異なった市区町村の引越しと比べて一つの役場で住所変更だけを行なうので手続きに関しては比較的に簡単に行なう事が出来ます。

転居届の提出期限は転入届と同じく“引越し後14日以内”と定められており、その期間内に届出を出さなければなりません。

転居届の手続き方法は“本人確認資料”があれは、その場で転居届の用紙を市区町村の役場で記入することで届出が行なえます。

転居届も届出期間以内に転居届を提出しないと5万円の過料が発生する場合がありますので“必ず引越し後14日以内に届出”を行なうようにしましょう。

・役場での手続き(4):~委任状の書き方~

転入届は引越した本人、又は本人と同じ世帯の方(同じ住民票に記載されている人)が提出なければなりません。

ただ転入届を出す本人の“委任状”があれば本人以外でも「転出届」「転入届」「転居届」などの住所異動の届出を出す事が出来ます。

本人以外が住所異動の手続きを行なう場合には“各住所異様に応じて必要な書類”“委任状”“代理人の本人確認資料”が必要になります。

委任状は各役所のホームページでも公開されているので印刷し使用する事が出来ます。 また委任状は自分でも制作する事ができます。

委任状
※「   に関する事。」という項目には委任する内容である“転出届”“転入届”“転居届”と、それぞれ委任する項目を記載します。
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