◆忘れちゃいけない敷金、礼金の事!!

Q:“敷金”や“礼金”という言葉を聞きます。部屋を契約する上で必ず必要となる、この二つの料金には一体どのような違いや特長があるのでしょうか?

A:部屋を契約する際に必要な料金として“敷金”“礼金”を混同してしまいがちですが、この二つには大きな違いがあります。大きな違いとは敷金は原状回復で余った一部が戻って来る事に対して、礼金に関しては返還される事はありません。

引越しを語る上で“敷金”と“礼金”に関しては欠かす事の出来ない事柄となっています。それぞれがどのようなもなのかを詳しく見てみましょう。

・忘れちゃいけない敷金、礼金の事(1):~敷金は預けている資金~


敷金とは借りている部屋を引っ越す際に“通常使用の範囲を越えて”破損させてしまった部屋の原状回復を行なう為の費用を事前に大家さんなどの管理者に預けておくお金(資金)を指しています。

後に清算すれば良いのでは?と思うかも知れませんが、“管理者に黙ってしてしまう”というトラブルを避ける為にも、事前にある程度のお金を受け取っておく事で“万が一の事態”にも部屋の原状回復だけは行なえるという管理者を保護するシステムが“敷金”なのです。

ただ、敷金による原状回復の範囲に当たる“通常使用”という少々曖昧な言葉の部分にお互いに誤解がある場合には“敷金トラブル”になってしまうケースが多いようです。

では一般にどのような状態が通常使用に当たるのでしょうか?

「畳の色あせ」…畳は通常の使用で色が抜けて行くので“色あせ”による原状回復の義務はありません。ただ、タバコの火など不注意で付けてしまった畳の傷などがある場合に原状回復などの義務が生じてしまいます。

「壁紙の色あせ」…壁紙の色あせ、黄ばみに関しても通常の使用でも生じてしまうため原状回復の義務はありません。テレビや冷蔵庫などを置いた際の黒ずみに関しても通常使用の範囲内とされています。

このように実際には原状回復を行なわなくても良いケースなのですが、ある程度の負担を行なうのが慣習化されています。

両者が納得できる範囲内で原状回復を負担する事は、ある程度は仕方が無い事と言えるでしょう。

ただ、部屋を最初に借りた際の“賃貸契約書”に“特別な記載”(畳や壁紙のクリーニング代を負担というような…)がある場合には通常使用の範囲であっても原状回復の負担しなければなりません。

・忘れちゃいけない敷金、礼金の事(2):~礼金は部屋を借りる為の料金~


礼金とは単刀直入に言うと、敷金とは異なり返ってくる事の無いお金(料金)です。

礼金に関しては部屋を借りる際に敷金と共に支払うので敷金と混同されがちですが、敷金とは異なります。 礼金に関しては“古い慣習”として現在に至るものであり、地域によって金額も異なります。

礼金が必要な物件に引越しをする場合には基本的に支払わなければ賃貸契約を結ぶ事が出来ません。

また、最近では、“礼金”というシステムではなく大手アパート管理会社などでは“入会費”という“礼金に非常に近い料金”が必要となる場合などがあります。
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