◆その他の住所変更手続き
Q:住民票の移動に関する“転入届”“転入届”“転居届”などの手続き以外にも、必要な行政手続きはあるのでしょうか?
A:“国民健康保険加入者”や“印鑑登録所持者”はそれぞれの廃止や加入などの手続きを行なわなければなりません。それぞれ“引越し元の役所”と“引越し先の役所”で手続きを行なう必要があります。手続きに関する負担を減らす為にも住民票の移動と同時に行なう事をお勧めします。
引越しを行なう事で変更しなければならない事は生活に直接関係するものから保障や行政サービスなどといった変更など様々なものがあります。
“国民健康保険”“印鑑登録”も引越しの際に住所変更の手続きを行なわなければならない手続きの一つです。
・その他の行政手続き(1):~印鑑登録廃止手続き~
印鑑登録の手続きは各市役所で行われています。印鑑登録は基本的に転出届を出せば自動的に消去される事から廃止手続きは基本的に必要ありません。
ただ、登録証は引越し先で新しく発行する為必要無い事から確実に廃止手続きを行なう為にも、転出届けの申請を行なう際に登録証を持参し返却する事をお勧めします。
引越し元での廃止手続きの方法は“印鑑登録証”“本人確認書類”を持参する事で手続きが行なえます。
印鑑登録廃止の手続きは “転出届と同時に行なう”事で手間を省く事が出来るので転出届けの手続きと同時に行ないましょう。
・その他の行政手続き(2):~印鑑登録の登録手続き~
引越し元で廃止にしてしまった印鑑は、そのままでは“印鑑証明のある印鑑”として使用できません。
そこで引越し先の市区町村役場で印鑑登録を行なう事が必要です。
印鑑登録には市区町村の役所へで“印鑑登録申請書”に必要事項を記入し申請します。後日、照会文書(回答書)が郵送されるので記載し、役所に記入した“登録する印鑑”“照会文書”“本人確認書類”を提出する事で登録を行なう事が出来ます。
印鑑登録が緊急で必要という以外は片付けが落ち着いた時に申請すれば問題はありません。
早急に必要と言う場合には、“転入届を行なう際に一緒に行なう”事で手間を省くことも出来ます。
・その他の行政手続き(3):~国民健康保険の資格喪失届~
国民健康保険に加入している場合には手続きを行なう必要があります。
この手続きは“他の市区町村へ引越し”と“同じ市区町村内での引越し”では手続きがことなります。
他の市区町村へ引越しを行なう場合には、引越し元の市区町村の役場で“国民健康保険の資格喪失届け”を提出し手続きを行なわなければなりません。
届出には“保険証”“印鑑”“本人確認書類”を引越し元の役場へ持参し手続きを行ないます。
国民健康保険加入者が必ず行なわなければならない手続きなので転出届を出す際に一緒に手続きを行なうようにしましょう。
・その他の行政手続き(4):~国民健康保険の加入届~
国民健康保険の加入者は引越し前に“国民健康保険の資格喪失手続き”を行ない、引越し先では“国民健康保険の加入届け”を行ない新たに国民健康保険に加入しなければなりません。
届出には“印鑑”“本人確認書類”を引越し先の役場へ持参し手続きを行なう事で手続きが行なえます。
転入届けの際に一緒に手続きを行なう事で役所に行く手間を省ける事から転入届の際に手続きを行ないましょう。